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葬儀を終えた後、何かとしなければならない手続きや申請があります。
相続といった複雑な手続きは多少費用がかかりますが必要に応じて,
税理士・弁護士・司法書士・公証人といった専門家に相談するのが得策と考えます。
下記のリストを是非参考にしてください。

種別 手続き内容 期限 窓口 印鑑
証明
戸籍
除籍
謄本
住民票 死亡
診断書
コピー
保険 国民健康保険 葬祭費 2年以内 市区町村


健康保険 埋葬費 2年以内 勤務先 叉は
社会保険事務所




高額療養費
2年以内 市区町村


労災保険 葬祭料 2年以内 労働基準監督署


遺族補償年金 5年以内 労働基準監督署


死亡一時金 5年以内 労働基準監督署


生命保険 死亡保険金 速やかに 保険会社


自賠責保険 賠償保険金 2年以内 損保会社


年金 年金受給者死亡保険 14日以内 市区町村 叉は
社会保険事務所



国民年金
(国民年金のみ加入)
遺族基礎年金 速やかに 市区町村

寡婦年金

死亡一時金


厚生年金 遺族厚生年金 速やかに 勤務先

相続 相続権 限定承認 3ヶ月以内 税務署


相続放棄


相続税 相続税申告 10ヶ月以内 税務署

名義
変更
土地 建物 不動産登記 期限はない。
取得確定後
速やかに
登記所
貯金
銀行 郵便局

株式 名義書換え 証券会社


生命保険 契約変更 保険会社


自動車 所有権移転 都税事務所


電話 承継手続き 加入電話局



生命保険の取扱いは各生命保険会社によって異なります。また、手続き内容の詳細は各窓口にお問合せください。

各種申請手続き PDFでもダウンロード可能です。こちらからどうぞ。

 生命保険に加入していたとき

■ 死亡保険金支払請求書
死亡した人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡を取り、
保険金の支払い手続きをしてもらいます。

請求のしかた
■ 請求用紙
「死亡保険金支払請求書」
■ 請求人
保険金の受取人または相続人
■ 請求先
契約していた生命保険会社
■ 必要なもの
@ 保険証券
A 死亡診断書
B 死亡した人の戸籍謄本(除籍を含む)
C 受取人の戸籍謄本
D 受取人の印鑑証明
E 契約印
*受取人が複数の場合、CDは全員の書類は必要
■ 請求期限
なるべく早く。少なくとも3年以内


 医療費の支給制度

■高額医療費支給申請書
医療費が一定額を超えたら、まず高額医療費の払い戻しをします。

長期医療や大病を患ったあとに死亡するケースでは、多額の医療費が遺族にとって大きな負担になることが多々あります。医療費がある一定額を超えた場合、手続きは2段階になります。まず、高額医療費の支払請求によって超過分を払い戻してもらい、そのあと所得税の確定申告で医療費の控除を受けます。医療費を死亡した本人が支払った場合は、故人の確定申告(準確定)での控除の対象となり、生計を同じにしている親族が支払った場合は、その親族の確定申告の際に控除の対象となります。

申請のしかた
■ 申請書
「高額医療費支給申請書」
■ 申請人
被保険者。故人が被保険者なら被扶養者
■ 申請先
国保は住所地の市区役所・町村役場・健保は健康保険組合または社会保険事務所
■ 必要なもの
@ 保険証
A 医療機関の領収書
B 除籍謄本
C 申請人の戸籍謄本
D 印鑑
■ 申請期限
保険での診療費を支払ってから2年以内


 国保・健保によって葬祭費・埋葬費の支給を受ける

■国民健康保険葬祭費支給申請書
被保険者の葬儀を行った場合に葬祭費が支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが7万円位です。

申請のしかた
■ 申請書
「国民健康保険葬祭費支給申請書」
■ 申請人
葬儀を行った人
■ 申請先
被保険者の住所地の市区役所・町村役場
■ 必要なもの
@ 国民健康保険所
A 死亡診断書
B 葬儀費用の領収書
C 印鑑
■ 申請期限
葬儀を行った日から2年以内
■健康保険埋葬料請求書
被保険者が死亡したときは、その被保険者によって
生計を維持していた方に埋葬料が支給されます(最低保障額:10万円)

請求のしかた
■ 請求用紙
「健康保険埋葬料請求書」
■ 請求人
遺族または葬儀を行った方。
■ 請求先
被保険者の管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合
■ 必要なもの
@ 健康保険証
A 死亡診断書
B 葬儀費用の領収書
C 印鑑
■ 請求期限
死亡した日から2年以内


 税金控除と相続税

葬儀を終えて、一段落ついた頃に遺産相続の話をしなければなりません。
遺言がある場合は別として、特に遺言がない場合には、法定相続人が民法の規定に従い遺産を相続することになります。各種の手続きを行う為にさまざまな届けを提出したり、書類を請求したりとかなりの時間が掛かります。わずかでも控除を増やして税金を軽減するには、細やかな見直しが必要ですが、その中でも忘れがちなものに葬儀費用が挙げられます。葬儀社への支払い、通夜からの飲食費、お布施、香典返しなどの葬儀費用は、遺産相続額から債務控除として差し引かれます。
但し、税務署に申告する際に領収書が必要となります。葬儀の規模に応じて控除額も変わってきますが、大掛かりになればかなりの額になるはずですので、費用として掛かったものはすべてその都度領収書をもらい、無くさずに保管しておくことが大事です。

 


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